個別コンサルティング契約書
税理士村上正城(以下、「甲」という)の主催する個別コンサルティング(以下「本講座」という)に参加するにあたり、本講座の参加希望者(以下「乙」という)は、以下のとおり、甲と業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(本契約の成立および変更)
乙が、本講座の内容を承諾し、本契約の申し込みをした時点で、本契約は成立したものとする。
2 甲は、本契約を変更する場合に、以下の各号に掲げる事由があるときは、本契約を変更する旨および変更内容ならびに効力発生時期を乙に通知する。
1)本契約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
2)本契約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の事情に照らして合理的なものであるとき。
3 本契約の変更が通知された後に、乙が本講座を受講した場合には、乙は変更された契約内容に同意したものとみなし、変更後の契約内容が適用される。
第2条(乙情報の変更)
乙は、自己の登録情報に変更があった場合、速やかに、当該変更事項の連絡を甲に行うものとする。変更の届け出があった場合、甲は、当該届出に従って、登録内容を変更する。届出がなかったことで、乙が何らかの不利益を被ったとしても、甲は一切その責任を負わない。
第3条(受講料金)
本講座の受講料は、乙自身の都合により、途中で参加できなくなる、あるいは参加しなくなるといった場合においても、返金は行わない。また、分割支払いを選択されている場合は、途中で乙自身の都合により、参加できなくなる、あるいは参加しなくなった場合でも、本契約成立時点で約定した受講料を全額支払うものとする。
2 乙が分割払いを怠った場合、甲に対する一切の債務について、当然に期限の利益を失い、乙は、直ちに残りの債務を弁済する。
3 別表記載の本講座の受講料金は1名分とする。乙が法人であり、複数名で本講座を受講する場合、2人目以降の参加者についても、同額の本講座代金を支払う。
4 乙が、源泉徴収義務者の場合、甲は、源泉所得税額等を控除した金額を請求し、乙は、当該源泉所得税を所定の期間内に納税するものとする。なお、納税の遅延等に伴い、乙が何らかの不利益を被ったとしても、甲は一切その責任を負わない。
第4条(受講期間)
本講座の受講期間は、本契約成立日からプラチナコースは4ヶ月(ロングコースは12ヶ月)、ゴールドコースは2ヶ月とする。受講可能期間に関する詳細について、甲は、乙へ別途、案内を送付する。
2 本契約の成立後、乙のやむを得ない事情で講座に参加できない場合も、甲は、受講の振替や受講期間の延長、別期間へのスライドを行わない。
3 乙が本講座の受講の延長を希望する場合、乙は、甲へ受講延長希望を申し出ることを要する。なお、延長に伴う講座内容および代金については、別途、甲から乙へ案内する。
4 乙が本講座に関するコンテンツサイトを視聴もしくは閲覧できるのは、契約期間終了日までとする。引き続き、乙がコンテンツの閲覧および視聴を希望する場合、甲は、本契約の延長もしくはコンテンツ買い取りの方法等について、別途、案内を行う。
第5条(本講座に関する権利および注意事項)
本講座に含まれる一切のノウハウ、アイデア、手法その他情報、本講座において提供される教材、資料および映像などの記録媒体、その他一切の著作物、ならびに本講座で使用される一切の名称および標章(以下、合わせて「講座内容」という)についての著作権および商標権その他一切の権利ならびにノウハウは、全て甲に帰属する。乙は、原則として、甲の事前の承諾なく、複製または転載等、これらの権利およびノウハウを侵害する行為を行ってはならない。
2 乙は、原則として、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用できる。乙は、いかなる方法においても、乙個人の私的利用の範囲を超えての使用や、第三者への貸与、頒布、譲渡、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならない。
3 甲は、乙に対して、本講座の動画コンテンツおよび講義内容に関する一切の録音録画(画面越しの録音録画、スクリーンショットを含む)を禁止する。
4 乙は、本講座で得た情報(資料含む)を、乙自身の事業や講演・セミナー等で使用する場合、甲の事前の承諾を必要とする。その際は、甲からの情報およびノウハウの提供である旨を必ず明示しなければならない。また、本講座での配布資料を研修や講演、セミナー等で使用される場合についても、コピーライト(©税理士村上正城)の記載を必須とする。
5 本講座内で知り得た講師および他の受講者等の情報に関しては、秘密として取り扱うこととし、これらの情報を本講座受講の目的以外に使用し、または第三者に開示してはならない。
第6条(契約の解除)
甲は、乙が次の各号のいずれか一つに該当したときは、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
1)本契約に定める条項に違反し、乙に対し催告したにもかかわらず、14日以内に当該違反が是正されないとき
2)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
3)支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
4)第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、または自ら申立てを行ったとき
6)解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき
7)資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
8)本講座の運営を著しく妨害したとき
9)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2 前項の場合、乙は、解除によって甲が被った損害の一切を賠償するものとする。
第7条(反社会的勢力の排除)
乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
1)自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という) ではないこと
2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役またはこれらに準ずる者をいう)が、反社会的勢力ではないこと
3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
4)自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
① 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 甲は、乙が次のいずれかに該当した場合には、乙に対し、何らの催告を要せず本契約を、解除することができる。
1)前項1)または2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
2)前項3)の確約に反し、本契約を締結したことが判明した場合
3)前項4)の確約に反した行為をした場合
3 第1項の規定により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、甲の被った損害を賠償するものとする。
4 第2項項の規定により本契約が解除された場合、乙は、解除による損害について、甲に対し一切の請求を行わないものとする。
第8条(損害賠償)
乙は、本契約に違反し、甲に損害を与えた場合には、甲に対し、その損害を賠償しなければならない。
第9条(契約の協議)
甲および乙は、本契約の規定に関する解釈上の疑義、または規定に定めのない事項については、法令および商慣習によるほか、信義誠実の精神に基づき協議を行い解決するものとする。
第10条(準拠法)
本契約の成立、効力および履行については、日本法を準拠法とし、日本法に基づき解釈する。
第11条(合意管轄裁判所)
本契約に係る一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(その他)
本講座で得た情報の使用や活用の結果は、全て乙の自己責任とする。講義内容や助言、アドバイスに関しては、乙自らの責任で判断し活用するものとする。行動の結果、乙が何らかの不利益を被ったとしても、甲は、一切その責任を負わない。
2 本講義を通じて知り合った他の受講者とのやりとりに関しては、乙の責任で行うものとする。この点に関して、甲は関知せず、一切の責任を負わない。
名古屋市瑞穂区中根町2丁目56番地
税理士村上正城事務所
代表 村上 正城